- 要支援または要介護の認定を受けている方 (ただし、2名の入居契約が同時になされる場合であって、その2名が三親等内の血族又は一親等以内の姻族であり、それぞれが入居時65歳以上である場合には、どちらか一方が上記の認定を受けていなくてもよい。)
- 入院またはそれに近い常時の治療を医療機関で受ける必要がない方
- 他のご入居者に伝染する疾患のない方
- 自傷他害の恐れがない方
- 健康保険に加入されている方
- 身元引受人を立てることのできる方
- 入居契約書に定めることを承認し、事業者の運営方針に賛同できる方
- 事業者の定める解約届を事業者に届け出ることにより、いつでも契約の解除を申し出ることができます。
- 以下の場合には、90日の予告期間をおいて契約を解除することがあります。
- 1.入居契約に基づく金銭債務の支払いを正当な理由なく遅滞し、文書で通知後も改善されない場合
- 2.入居契約の条項その他に正当な理由なく重大な違反をし、文書で通知後も改善されない場合
- 3.提出書類に重大な不実記載があった場合、その他不正な手段により入居がなされた場合
- 4.入居者に自傷他害の恐れがあり、本人または第三者の生命または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ、入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断した場合(この場合、嘱託医の意見を聴いた上で一定の観察期間を設ける)